2023年9月10日に、THCV,THCB,THCHなどが包括的に指定薬物に指定され、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されてしまいました。

私たちは10月末に厚生労働省を提訴し、規制そのものを取り消すように求める裁判を戦っています。 →厚労省の発表はこちら

幸いなことに、皆様の協力のおかげでパブリックコメントは2,000件を超える勢いで集まっています。しかし、厚生労働省が集まったパブコメを無視して、10ppm規制を強行してくる可能性が充分にあります。そこで、我々の訴訟に、①CBD事業者の方、②QOL向上の恩恵を受けられなくなったユーザーの方にであれば原告として追加できるので、ぜひ参加して頂きたいと思っています。

厚生労働省が存在を認めようとしない大麻製品業界の事業者やユーザーが、それなりの数(100社とか)集まればさすがに業界の存在を無視する事はできません。具体的に言えば、民間に与える損害を無視して規制を強行すると裁判上不利に働いてしまうので、考慮せざるを得なくなります。
また、同時に同じ原告団が新規にCBD規制に対して国賠訴訟を起こしてくるというプレッシャーにもなります。原告の数が増えれば、パブコメを真剣に検討せざるを得ない。そういう状況を作りたいと思っています。

THCHが好きだからTHCHの取り消し訴訟するわけではありません。行政側の一番大きなミスを突いているだけです。正直、THCHが10日ではなくパブコメ挟んで、100日猶予あったら厳しかった。焦って10日で指定してしまったのが、むしろ我々にとってはチャンスです。
HHCやTHC-Oの規制手順よりも、THCHの規制手順の方が違法性が高いという事です。つまり、THC-OよりもTHCHの取り消しの方が、勝訴の可能性が高いと判断しました。
そこにケミカルっぽいとか、草に近いとか全く関係ありません。THCHより〇〇の方が良いとかそういうことでもありません。
最大のポイントはパブリックコメントを省略してしまったこと。
もう一つはthcvの有害性を争えるということ。
さらに、民間業者の損害が大きく考慮されていないこと。
また、厚生労働省側が訴訟を想定していないタイミングだったはずで、実質的に大麻の有害性を争うという意味で、最も勝ち目があるのではないかと考えています。


弁護士:阿部泰隆先生
弁護士:阿部泰隆先生
行政法の権威であり、数少ない行政訴訟の専門家です。2009年6月に施行された医薬品のインターネット販売を禁止する厚労省令の有効性を争い、高裁と最高裁で逆転勝訴を勝ち取っています。 →詳細はこちら